和議法にはない「担保権の実行制限」

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民事再生大解剖

クイーンズヒル迎賓館のキャンセルについて2月に契約をして11月に挙式を予定しているものです。
先日クイーンズヒル迎賓館を運営していた会社が5月に民事再生法の適用を受けていたことを知りました。
その時点でキャンセルをしていれば半年以上前のキャンセルなので申込金(20万。
すでに支払い済)がキャンセル料になるのですが、式まで半年を切った現在では100万円ものキャンセル料がかかると聞きました。
式場からは名称が変わったとの連絡は来たのですが運営会社が変わったことは一切言われませんでした。
自分で調べてみると会社の経営状況はあまりよくなくこのまま契約をしていてもいつ会社が倒産するかわからないのでキャンセルしたいと思っています。
通常は見積もり額の20%ほどがキャンセル料として請求されるようですが何の見積もりももらっていない現段階で100万というのは他の式場と比べてみても異常にキャンセル料が高いと思うのですが、これは支払わなければならないのでしょうか?
契約書にサインはしましたが、倒産した前の運営会社との契約はその後を引き継いだ会社にも適用されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
実質運営しているのは、元の会社の子会社だからね。
それに100万円のキャンセル料が掛かるのは、最初の契約書に書いてあったことだろうし。
正直あなたが言うように、いつ身動き取れなくなるか分からない状態です。
法律のことはよく分からないけど、きっと訴訟するお客さんもいるでしょうね。
そもそも建物自体もノッペリしてて安っぽいし、費用も値引きばっかりしてるらしいですよね。
お客としては値引きされたら嬉しいけど、企業としてきっちり利益を出してなかったから、こういうことになっちゃったんでしょう。
馬鹿正直にクイーンズヒルに対して契約のことを言ってもまともに取り合ってくれないはずなので、弁護士等に相談してみた方が良いんじゃないでしょうか。
本当かどうか知りませんが、下記のようにしている事例もあるようです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1227086957

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